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II 礼式

第1章 総則

(目的)
第1条 この基準は、日本水難救済会の礼式を明らかにし、もって日本水難救済会職員(以下「職員」という。)の品位の向上及び規律の厳正を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)受礼者この基準に定めるところにより敬礼をうけるものをいう。
(2)上級者指揮監督の権限を有する者又は階級の上位である職員をいう。
(3)室内事務室、会議室、講堂、食堂、控室及び船艇の居室をいう。
(4)会旗等会旗及び船旗をいう。
(5)船艇日本水難救済会に所属するすべての船舶をいう。
(職について定められた礼式)
第3条 この基準中、職について定められている礼式は、その職の心得又は事務代理を命ぜられている者に対しても行なうものとする。
(特別の定めのない場合等)
第4条 この基準に特別の定めのない場合その他この基準の実施について疑義を生じた場合の礼式は、この基準の目的に添って行なわれなければならない。

第2章 敬礼

第1節 通則
(敬礼の種類)
第5条 敬礼は、各個の敬礼、集団の敬礼及び船艇の敬礼とする。
2. 各個の敬礼とは、職員が各個に行なう敬礼をいう。

 

 

 

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